> たまたま背景で流れていた音楽などが録音に入り込んでしまった場合に、その音楽の利用が「軽微」で、かつ、録音の対象として意図していた音から分離することが不可能な場合には、その音楽は「付随対象著作物」として複製したり、翻案したりすることができる
> フィールド・レコーディングした音自体には原則として著作権は発生しません…それを取り込んで、自分の音楽のコンポーズに利用すれば、自分の楽曲の一部として著作権が発生することはあります
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